父母の離婚・死亡などの理由によるひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の人が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象者
次の(1)~(9)のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童。なお、一定の障害の状態にある児童の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)です。
- (1)父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- (2)父または母が死亡した児童
- (3)父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
- (4)父または母の生死が明らかでない児童
- (5)父または母が1年以上遺棄している児童
- (6)父または母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
- (7)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- (8)母が婚姻によらない(未婚)で懐胎(出生)した児童
- (9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
支給額(月額)
支給対象児1人の場合(令和7年4月~)
| 全部支給 | 46,690円 |
| 一部支給 | 46,680円~11,010円 |
※支給対象児童が2人以上のとき、2人目以降の児童一人につき全部支給:11,030円、一部支給:11,020円~5,520円を加算します。
所得制限
請求者や扶養義務者の所得が扶養親族などの人数による所得制限限度額以上の場合は、手当額が減額されたり、受給できなくなります。また、請求者が母(または父)の場合は、子の父(または子の母)から受け取った養育費などの8割を所得に含みます。
なお、対象となる所得は10月から12月までに請求する場合は前年の所得、1月から9月までが前々年の所得となります。
支給月
1月・3月・5月・7月・9月・11月(奇数月)に、その前月分までの手当が支給されます。
申請手続
申請手続に必要なものは状況により異なりますので、ご事情をお伺いしたうえでご案内いたします。
事前に、苓北町役場福祉保健課までお問い合わせください。
現況届
毎年8月に、所得状況などを確認するために現況届の提出が必要です。
お問い合わせ先
福祉保健課(社会福祉班)
TEL:0969-35-1263
FAX:0969-25-3022