特別な理由がある場合には申請して頂くと介護保険料を減免や猶予ができる場合があります。
介護保険制度では、低所得の方に過度の負担とならないようなしくみが設けられています。
保険料の減免下記の項目に該当する方は保険料が減免されることがあります。
保険料の減免
次の項目に該当する方は保険料が減免されることがあります。
- 震災、風水害、火災などにより、住宅、家財などに損害をうけた方や収入が激減した方
- 生計中心者が死亡や長期間の入院、又失業などにより収入が激減した方
- 特別な事情があると町長が認めた方など
お問い合わせ先
福祉保健課(社会福祉班)
TEL:0969-35-1263
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-25-3022