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苓北町景観条例

最終更新日:

 苓北町景観条例は、苓北町の優れた自然環境及び生活環境の保全と秩序ある開発等、景観形成に必要な基本的事項を定め、「安心して住める町、いきいきと暮らせる町、ふるさとと呼べる町」づくりの創出に資することを目的としています。

 条例第8条の規定に基づき、良好な景観形成に支障を及ぼす恐れのある一定以上の行為を行う場合は、届出が必要です。

  1.  届出地区は、景観計画を参照してください。
  2.  届出書は、建築基準法、その他法令に基づく手続きを行おうとする日、又は工事に着手する日の30日以上前までに提出してください。

関連リンク・資料ダウンロード

 景観条例 (PDF:34.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 景観条例規則 (PDF:207.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 届出に必要な添付資料等(別表1~3) (PDF:34.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 届出書(別記第1号様式) (ワード:30.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 届出書(別記第2号様式) (ワード:29.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

  届出書(別記第3号様式) (ワード:25.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 届出書の記入例 (PDF:45.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 苓北町景観計画書 (PDF:5.97メガバイト) 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

企画政策課
TEL:0969-35-3334
町内無料電話:39-0004
FAX:0969-35-2454

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