決算書<苓北町一般会計・特別会計決算書>
地方公共団体における決算書とは、一会計年度の歳入歳出予算の執行の結果・実績を表示する計数(表)をいいます。
なお、会計管理者が調製する決算書は、地方自治法に基づき作成しています。
地方自治法<根拠法例>
第233条第1項 会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
第233条第6項 普通地方公共団体の長は、決算をその認定に関する議会の議決及び第三項の規定による監査委員の意見と併せて、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
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主要施策成果説明書
地方自治法第233条第5項の規定に基づき、各年度の決算の認定を議会に付す場合、その決算年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、議会に決算書とともに提出しています。
地方自治法<根拠法例>
第233条第3項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
第233条第5項 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するにあたっては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
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決算カード
決算カードは、各年度に実施した地方財政状況調査(決算統計)の集計結果に基づき、各市町村の普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標などの状況について、1枚のカードに取りまとめたものです。
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お問い合わせ先
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TEL:0969-35-3334
町内無料電話:39-0004
FAX:0969-35-2454