苓北町の国保加入者が他の健康保険に加入した場合や他の市町村に転出する場合には、苓北町の国保を脱退する必要があります。
国保を脱退するときは、原則14日以内に届出を行って下さい
以下のような場合は手続きが必要ですので、国保の資格喪失日がわかる書類を持って福祉保健課窓口もしくは出張所へお越しください。
こんなとき | 必要なもの |
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職場の健康保険などに加入したとき | 新しい保険の情報がわかる書類、国民健康保険資格確認書等 |
他の市町村へ転出したとき | 国民健康保険資格確認書等 |
死亡したとき | 国民健康保険資格確認書等 |
生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書 |
届出が遅れると・・・
国保の脱退届けをしない限り、国保加入のままのため、保険税(料)の二重払いが発生することがあります。