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国民健康保険への加入

最終更新日:

 国民健康保険(国保)は、病気やけがに備え、加入者がお金を出し合い医療費にあてる助け合いの制度です。
 現在、国民は何らかの医療保険に入らなければならず(国民皆保険制度)、次のような方を除き、全ての人が国保に加入することになります。
・職場の健康保険(船員保険や各種共済組合など)に加入している人とその扶養者
・後期高齢者医療制度の対象となる人
・生活保護を受けている人

国保に加入するときは、原則14日以内に届出を行って下さい

 以下のような場合は手続きが必要ですので、国保の資格取得日がわかる書類を持って福祉保健課窓口もしくは出張所へお越しください。
こんなとき必要なもの
職場の健康保険などをやめたとき離職票等(被扶養者が加入する場合は被扶養者の資格喪失証明書等)
他の市区町村から転入したとき転出証明書
子どもが生まれたとき母子健康手帳
生活保護をうけなくなったとき保護廃止決定通知書


届出が遅れると・・・

 保険税は届出をした日からではなく、資格を得た時点から発生するため、さかのぼって納めることになります。
 国民健康保険の資格がない期間の医療費は、全額自己負担になります。

関連様式

 社会保険資格喪失証明書(エクセル:20.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 社会保険資格喪失証明書(記入例)(PDF:124.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 被扶養者が国保に加入する場合に必要な証明書です。必ず事業所が全欄記入してください。


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