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国民健康保険への加入

最終更新日:

国民健康保険(国保)は、病気やけがに備え、加入者がお金を出し合い医療費にあてる助け合いの制度です。
現在、国民は何らかの医療保険に入らなければならず(国民皆保険制度)、次のような方を除き、全ての人が国保に加入することになります。

  • 職場の健康保険(船員保険や各種共済組合など)に加入している人とその扶養者
  • 後期高齢者医療制度の対象となる人
  • 生活保護を受けている人

国保に加入するときは、原則14日以内に届出を行って下さい。

こんなとき必要なもの
職場の健康保険などをやめたとき離職票等(被扶養者が加入する場合は被扶養者の資格喪失証明書等)
他の市区町村から転入したとき転出証明書
子どもが生まれたとき母子健康手帳
生活保護をうけなくなったとき保護廃止決定通知書

届出が遅れると・・・

保険税は届出をした日からではなく、資格を得た時点から発生するため、さかのぼって納めることになります。
保険証がない期間の医療費は、全額自己負担になります。

関連様式

 社会保険資格喪失証明書(エクセル:20.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 社会保険資格喪失証明書(記入例)(PDF:124.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

被扶養者が国保に加入する場合に必要な証明書です。必ず事業所が全欄記入してください。

お問い合わせ先

福祉保健課(健康増進室)
TEL:0969-35-3330
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-25-3022

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