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高額療養費の支給

最終更新日:

同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合(同一世帯で複数の支払いがある場合は条件により合算となる場合があります)申請すると限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

70歳未満の人の自己負担限度額

所得※1区分3回目まで4回目以降※2
(ア)901万円超252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
(イ)600万円超901万円以下167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
(ウ)210万円超600万円以下81,000円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
(エ)210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円44,400円
(オ)住民税非課税世帯35,400円24,600円
※1「基礎控除後の総所得金額等」にあたります。所得の申告がない場合は所得区分(ア)とみなされます。
※2過去12ヶ月で、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

70歳~74歳までの人の自己負担限度額

所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者(3)(課税所得690万円以上)252,600円+(医療費-842,000円)×1%※3
(2)(課税所得380万円以上)167,400円+(医療費-558,000円)×1%※4
(1)(課税所得145万円以上)80,100円+(医療費-267,000円)×1%※5
一般(課税所得145万円未満等)18,000円※257,600円※1
低所得者(2)8,000円※224,600円
低所得者(1)8,000円※215,000円
※1過去12ヶ月間に外来+入院の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)は、4回目以降は44,400円です。
※28月~翌年7月の年間限度額(一般、低所得者(1)・(2)だった月の外来の合計の限度額)は144,000円です。
※3過去12ヶ月間に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合(多回数該当)は、4回目以降は140,100円です。
※4過去12ヶ月間に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合(多回数該当)は、4回目以降は93,000円です。
※5過去12ヶ月間に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合(多回数該当)は、4回目以降は44,400円です。

申請に必要なもの

  • 医療機関等の領収書
  • 世帯主の印鑑と預金通帳
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーカードまたは通知カード

※振り込みには3ヶ月ほどかかります。

あらかじめ「限度額適用認定証(・標準負担額減額認定証)」の交付を受けると、医療機関等での負担が自己負担限度額までとなります。
国民健康保険証と印鑑をご持参のうえ、役場本庁又は各出張所にて申請してください。

お問い合わせ先

福祉保健課(健康増進室)
TEL:0969-35-3330
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-25-3022

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