同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合(同一世帯で複数の支払いがある場合は条件により合算となる場合があります)申請すると限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
70歳未満の人の自己負担限度額
70歳~74歳までの人の自己負担限度額
申請に必要なもの
- 医療機関等の領収書
- 世帯主の印鑑と預金通帳
- 国民健康保険証
- マイナンバーカードまたは通知カード
※振り込みには3ヶ月ほどかかります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証(・標準負担額減額認定証)の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
お問い合わせ先
福祉保健課(健康増進室)
TEL:0969-35-3330
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-25-3022