国民年金には、法で定められている要件に該当したときに、届出により保険料の全額が免除される「法定免除」と、経済的理由のため申請により保険料の納付が免除される「申請免除」の2種類があります。
法定免除
第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときに届出ると、その期間の保険料は免除されます。
- 生活保護法による生活扶助を受けているとき
- 障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けているとき
- 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所しているとき
申請免除
申請者、申請者の配偶者、世帯主の前年分の所得に応じて審査され、免除区分は「全額免除」、「4分の3免除(4分の1納付)」、「半額免除(2分の1納付)」、「4分の1免除(4分の3納付)」があります。
- 全額免除、納付猶予以外の決定がなされた場合、2年以内に納付しないときは、免除が無効となり未納の扱いになります。
- 免除の承認期間は、7月から翌年6月までです。前年度に引き続き免除を希望される方で、継続申請が認められていない方は、毎年申請が必要です。7月1日以降に手続きをしてください。
納付猶予制度
学生を除く50歳未満の第1号被保険者を対象に、保険料の納付が困難な場合に申請し審査・承認されると、承認された期間の保険料の支払いが猶予され保険料を後払いできる制度です。
学生納付特例制度
日本年金機構が認めている学校に在学している人(修業年限が2年以上の課程であることが条件)で、在学中に本人の所得がない又は一定以下のとき申請し承認を受けると、保険料の支払いが猶予される制度です。
手続きに必要なもの
- 申請書(役場・各出張所に備え付けてあります)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)または国民年金保険料納付案内書(基礎年金番号がわかるもの)
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類
- 免許証等の身分証明できるもの
- 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(前年度または今年度に会社等を退職された方)
※注:会社発行の退職証明書等では受理できません。 - 学生証または在学証明書(学生納付特例制度を受けようとする方)
追納
申請免除及び納付猶予制度並びに学生納付特例制度は、承認を受けた時から10年以内であれば、免除を受けた期間について、保険料をさかのぼって納めることができます。ご不明な点については、気軽にお尋ねください。
お問い合わせ先
税務住民課
TEL:0969-35-1115
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-35-1554