受付場所・時間
役場本庁のみで受け付けております。受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分までです。
夜間及び休日に届け出を行う場合は、記載漏れなどを防ぐため事前に電話・窓口での確認をお願いします。(訂正がある場合は再度来庁していただく必要があるため。)
届け出に必要なもの
・離婚届(離婚する2人の署名と、成人している証人2人の署名が必要です。)
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付きのもの)
・裁判確定証明書、判決、調書の謄本(調停・裁判離婚の場合のみ)
その他のお手続き
住所変更
離婚に際する住所変更や世帯の異動には別途お手続きが必要です。マイナンバーカードをご持参のうえご来庁ください。運転免許証の住所変更は、住所変更が済んだマイナンバーカードをご持参のうえ警察署でお手続きください。(運転免許証の本籍地の変更には、本籍記載の住民票が必要です。)
氏の変更
離婚に際する氏の変更は離婚届の提出により自動的に行われます。マイナンバーカードの氏名変更が必要な場合はご持参ください。また、新しい戸籍謄本の取得には審査の関係上、1週間ほど時間を要しますのでご了承ください。お急ぎの場合はご連絡ください。
離婚後も氏の変更を希望しない場合は、戸籍法77条の2の届が必要です。
子の戸籍の変更
離婚届の提出だけでは子どもの戸籍は変更されないため、離婚後に父または母の戸籍に入籍を希望する場合は、別途「入籍届」の提出が必要です。事前に家庭裁判所での手続きが必要な場合がありますので、詳しくは下記お問い合わせ先にご連絡ください。