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療育手帳(知的障害者福祉手帳)について

最終更新日:

療育手帳制度は、知的障がい児(者)の方に対して交付を行っている福祉手帳です。一貫した指導、相談を行うとともに各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。

○知的障がいの定義(熊本県療育手帳判定要領より)
「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが概ね18歳までに現れるものを指します。

○程度の判定
判定は、熊本県福祉総合相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活力の程度」、「介護度」によって総合的に判定します。
障がい程度は「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」に分けられています。

申請の手続き

○新規申請・再判定
・役場福祉保健課に申請書を提出。
→福祉総合相談所で面接・検査・判定を受ける。
→後日療育手帳が交付されます。

※新規申請の判定は生後6ヶ月以降から行います。18歳以上の方で新規申請をされる場合は成績表や第三者からの聴き取りといった生育歴の調査が必要となります。

※原則3歳、5歳、10歳、15歳、20歳となる年度に再判定を受ける必要があります。期限までに再判定を受けていない場合、各種福祉サービスが利用できない可能性があります。療育手帳に次回の判定年度が記載されていますので確認をお願いいたします。
「次の判定年度」の欄に「再判定の必要はありません」という記載のある方は再判定の必要はありませんが、状態に変化が生じ、再判定の必要がある場合は再判定の申請が可能です。

※福祉総合相談所では例年、障がいの状況や地理的理由により福祉総合相談所への来所が困難な方を対象に専門員による知的障がい者(児)巡回相談、外出が困難な方を対象とした訪問相談を実施しています。福祉総合相談所への来所が困難な方はご相談ください。

○再交付
・役場福祉保健課に申請書を提出→後日療育手帳が再交付されます。

○記載事項変更・判定年度書換
・役場福祉保健課に申請書を提出
→役場にて記載事項の訂正、判定年度の書換を行い手帳をお返しします。

※判定年度書換について
20歳を最後に再判定の必要はありませんが、21歳以上で療育手帳に次回判定年度が記載されている場合は判定年度の書換が必要ですので申請をお願いします。

手続きに必要な書類

(1)新規に申請するとき
・療育手帳交付申請書
・本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)   
(2)手帳の記載欄に余白がなくなったとき(再交付)
・療育手帳再交付申請書
・本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
・お持ちの療育手帳
※手帳の写真が古くなった場合も再交付申請可能。
(3)手帳を紛失・破損したとき(再交付)
・療育手帳再交付申請書
・本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
・(破損した場合)お持ちの療育手帳
(4)手帳に記載の住所や氏名などに変更があったとき
・療育手帳記載事項変更届
・お持ちの療育手帳
(5)手帳の再判定を受けるとき
・療育手帳再判定申請書
・お持ちの療育手帳
(6)手帳の返還について
次のいずれかの場合は、手帳の返還手続きが必要です。
・手帳の交付を受けた方が交付対象者に該当しなくなったとき
・手帳の交付を受けた方が死亡したとき
・手帳を持つ必要がなくなったとき 
・他県へ転出後、その県の手帳の交付を受けたとき

申請先

苓北町役場福祉保健課

問い合わせ先

苓北町役場福祉保健課(社会福祉班)tel:0969-35-1263
熊本県福祉総合相談所 tel:096-381-4411(〒861-8039 熊本市東区長嶺南2丁目3-3)

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