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日常生活用具給付事業

最終更新日:

対象者

Ⅰ.介護認定において「自立」と認定された者で、転倒や骨折の危険があると認められる高齢者。
Ⅱ.介護保険適用対象外品目の給付が必要な高齢者。

内容

Ⅰの対象者:給付品目=歩行支援用具(手摺り設置)、入浴補助用具、腰掛便座じょくそう予防補助用具。事業限度額は60,000円で、自己負担金は1割。
Ⅱの対象者:給付品目=電磁調理器、火災警報機、自動消火器。自己負担金は所得に応じて支払う。

お問い合わせ先

福祉保健課(社会福祉班)
TEL:0969-35-1263
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-25-3022

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