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後期高齢者医療制度

最終更新日:

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)を対象とした医療制度で、高齢者と若い世代との負担割合を明確にし、高齢者が安心して医療を受けられる社会を維持することを目的に、平成20年4月より開始されました。

制度の運営

熊本県では、県内のすべての市町村(45団体)が加入する「熊本県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。

広域連合が行うこと市町村が行うこと
被保険者の認定保険料の徴収・納付相談
医療費の給付資格確認書等の受け渡し
保険料の決定各種申請の受付など
保険事業の実施など 

後期高齢者医療制度の財政

後期高齢者医療制度の運営に必要な財源は、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)、被保険者保険料(約1割)となります。

加入対象者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
  • 65歳以上74歳以下で、一定の障害がある方のうち加入を希望する方(加入申請し認定を受けた日から)

保険料

保険料(均等割額と所得割額)は2年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。

(令和6・7年度の計算方法)

保険料額(上限額80万円)=均等割額(年間58,000円)+所得割額〔(総所得金額等-43万円)×10.98%〕

※所得の低い方や被用者保険の加入者に扶養されていた方(被扶養者)は、保険料の軽減があります。

保険料の納付方法

保険料は被保険者一人ひとりから、原則特別徴収年6回(年金からの天引き)により納付いただきますが、普通徴収年9回(納付書または口座振替)により納付いただく場合もあります。
特別徴収は4,6,8月に仮徴収(前年の保険料をもとに仮算定された保険料額)を行い、年間保険料額の決定後は本徴収(決定された保険料額から仮徴収した額を引いた額)を10、12、2月に行います。
普通徴収は7月から翌年3月にかけて年9回、納付書または口座振替により徴収します。

医療費負担について

診療を受けたとき、医療機関等の窓口で負担割合に応じた医療費を負担していただきます。

自己負担の割合条件
 3割同一世帯の後期高齢者医療加入者のうち、住民税課税標準額が145万円以上
の方がいる世帯の加入者
 2割住民税課税所得28万円以上かつ下記の条件に該当する世帯の被保険者全員
〇被保険者が1人の世帯の場合
 被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上

〇被保険者が2人以上の世帯の場合
 被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

 1割上記条件に該当しない世帯の加入者

※但し、3割負担の方で以下の基準を満たす場合は「基準収入額適用申請書」を提出し認められると「2割」または「1割」負担になります。
1.世帯に本人以外の被保険者がいる場合:収入額が520万円未満
2.世帯に本人以外の被保険者がいない場合:
  ➀被保険者本人の収入額が383万円未満 ➁世帯の70~74歳の方を含めた収入額が520万円未満

高額療養費について

自己負担額が、月ごとにおいて(別紙1)の限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。


健康診査について

健康診査事業については、下記(別紙2)をご確認ください。


各種申請書様式
様式データ(PDF)  記入例データ(PDF)
 
 
 
 
 
 
 


 
 



お問い合わせ先

福祉保健課(健康増進室)
TEL:0969-35-3330
FAX:0969-25-3022

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