医師により死亡が確認された場合、市町村へ死亡届を提出しなければなりません。
親族・近親者が亡くなった場合には、死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。
死亡届が受理されると埋火葬許可書と斎場利用許可申請書を交付します。
手続に必要なもの
- 死亡診断書
- 届出人(喪主)の方の印鑑(※死亡届への押印は任意ですが、その他の手続で必要となる場合があります。)
補足
苓北町斎場をご利用の際は、届出の前に斎場の指定管理者に斎場火葬の予約を確認してください。
その他
以下の届出は後日で結構です。
印鑑登録の廃止について
亡くなられた方の印鑑登録は住民票が削除されると同時に廃止されます。印鑑登録証は処分するか、窓口までお持ちください。
世帯主の変更について
亡くなられた方が世帯主の場合、14日以内に世帯主変更の手続をしてください。ただし、二人世帯の場合は単身世帯に変わりますので、手続は必要ありません。
国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療などの手続
死亡に伴い、国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療などについても手続が必要ですので、下記の書類をご持参ください。
- 国民健康保険証
- 国民年金証書(手帳)
- 後期高齢者医療受給者証 など
お問い合わせ先
税務住民課
TEL:0969-35-1115
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-35-1554