医師により死亡が確認された場合、死亡の事実を知った日を含め7日以内に市町村へ死亡届を提出してください。
死亡届が受理されると埋火葬許可書と斎場利用許可申請書を交付します。
死亡届提出時に必要なもの
- ・死亡診断書
- ・届出人(喪主)の方の印鑑(※死亡届への押印は任意ですが、その他の手続で必要となる場合があります。)
- ・死亡者報告書
※苓北町斎場をご利用の際は、届出の前に斎場の指定管理者に斎場火葬の予約を確認してください。
葬儀等が終了後、死亡後の各種お手続きを行う必要があります。
お手続きには時間を要しますので、時間に余裕を持って来庁ください。
(1)印鑑登録の廃止について
亡くなられた方の印鑑登録は住民票が削除されると同時に廃止されます。印鑑登録証は処分するか、窓口までお持ちください。
(2)世帯主の変更について
亡くなられた方が世帯主の場合、14日以内に世帯主変更の手続をしてください。ただし、二人世帯の場合は単身世帯に変わりますので、手続は必要ありません。
(3)国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療などの手続
死亡に伴い、国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療などについても手続が必要ですので、下記の書類をご持参ください。
- ・健康保険の資格確認書
- ・国民年金証書(手帳)
- ・会葬礼状(作成していない場合は火葬の領収書など喪主が分かるもの)
- ・喪主の通帳またはキャッシュカード