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森林の伐採および伐採後の造林の届出書(変更)

最終更新日:

 地域森林計画対象森林内において立木の伐採をする場合には人工林・天然林の別や伐採本数に関わらず、事前に届出が必要です。
この度適正な伐採と更新の確保を図るため、伐採および伐採後の造林の届出制度が変更され、4月1日より適用されました。
届出をせずに伐採した場合、最高100万円の罰金刑に処せられる場合がありますので、ご注意ください。

主な変更点は次のとおりです

・伐採する者、伐採後の造林を行う者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林が終わった時」に加え、「伐採が終わった時」にも状況報告書を提出する。

届出の対象となる森林

 届出の対象森林は、熊本県知事が定める地域森林計画対象となっている民有林です。地域森林計画の対象となる民有林は、
熊本県のホームページで確認するか、天草広域本部林務課または苓北町農林水産課へお問い合わせください。
 ただし、森林以外の用途への転用を伴う1haを超える伐採は、林地開発許可が必要となります。

届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者など。
 ※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出する。

届出の時期

 (1)伐採および伐採後の造林の届出:伐採を始める90日~30日前まで
 (2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

関連リンク・資料ダウンロード

 伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDF:123.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 伐採に係る森林の状況報告書 (PDF:78.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (PDF:82.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

農林水産課
TEL:0969-35-1245
町内無料電話:39-0000
FAX:0969-35-1197

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