売買、相続等により地域森林計画対象の森林の土地を所有することになったときは、個人、法人であるかを問わず、またその土地の規模の大小に関わらず、森林の所在する市区町村へ届出の義務があります。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内に農林水産課へ届出ください。
届出に必要なもの
- 印鑑(認印)
- 位置図
- 登記事項証明書など届出の原因を証明する書面
その他
届出の対象となる森林かどうか不明な場合は、農林水産課までおたずねください。
関連リンク・資料ダウンロード
森林の土地所有者届出書 (PDF:84.1キロバイト)
お問い合わせ先
農林水産課
TEL:0969-35-1245
町内無料電話:39-0000
FAX:0969-35-1197