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非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について

最終更新日:

解雇や倒産などで離職された方(非自発的失業者)が、在職中と同程度の負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税を軽減する制度があります。(平成22年4月から開始)失業者本人の前年の給与所得(「保険料の算定で使用する給与所得」)ならびに「高額療養費の所得区分の判定で使用する給与所得」を30/100として計算するものです。軽減を受けるには必ず届け出が必要です。なお、届け出が離職日から1年以上遅れると、遡って保険料の軽減を行えない場合がありますので、ご注意ください。

〇軽減となる対象者

国民健康保険に加入される方で次の全てに当てはまる方が対象となります。

  1. 国民健康保険の加入者で雇用保険受給資格者証を交付されている方
  2. 離職日時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)の方
    ※「雇用保険受給資格証」の離職理由コードが次のいずれかに該当
離 職 理 由 対象コード
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32 倒産・解雇などによる離職
特定理由離職者 23、33、34 雇止めなどによる離職

〇軽減期間について

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末、または、他の保険に加入し国民健康保険を脱退した時点までです。

〇申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 雇用保険受給資格者証

お問い合わせ先

福祉保健課(健康増進室)
TEL:0969-35-3330
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-25-3022

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お問い合わせは
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