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出産育児一時金の支給申請

最終更新日:

 国保の被保険者が出産したしたとき、申請により48.8万円(産科医療補償制度に加入の場合プラス1.2万円)が支給されます。
 妊娠85日以上の死産・流産でも支給されます。

 ※現在、国保の加入者であっても他の健康保険から支給が受けられる場合(他の健康保険をやめて6ヵ月以内等)は、国保の出産育児一時金は支給されません。

出産育児一時金の直接支払制度

 医療機関等で手続をすることにより、出産育児一時金を苓北町国保が医療機関等へ直接支払う制度が実施されています。
 この制度を使うと、前もって用意する出産費用の負担を軽減することができます。

出産費用が50万円(産科医療補償制度の加入がない医療機関は48.8万円)を上回るとき
→超えた金額のみ医療機関へ支払ってください。国保への申請は必要ありません。

  • 出産費用が50万円(産科医療補償制度の加入がない医療機関は48.8万円)を下回るとき
  • →その差額分が苓北町国保より支給されます。国保への申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 妊産婦の国民健康保険資格確認書等
  • 世帯主の預金通帳
  • 直接支払制度を利用する旨の合意文書(利用した場合)
  • 出産にかかった費用の領収書または明細書

※振り込みには2ヶ月ほどかかります。

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