料金表(水道料金、下水道使用料、農業集落排水使用料、町設置型浄化槽使用料、前処理手数料)
水道料金、下水道使用料、農業集落排水使用料、町設置型浄化槽使用料、前処理手数料の料金表を公開します。
水道料金
水道料金は、水道のご使用目的や口径に応じて決まる基本料金と、ご使用量に応じて決まる従量料金との合計額に消費税額を加算した額です(10円未満切り捨て)。
用途 |
基本料金 |
超過料金 |
水量 |
料金 |
49立方メートルまで(1立方メートルにつき) |
50立方メートル以上(1立方メートルにつき) |
一般用水 |
7立方メートルまで |
750円 |
235円 |
215円 |
学校用水 |
45立方メートルまで |
3,750円 |
235円 |
215円 |
福祉施設用水 |
27立方メートルまで |
2,320円 |
235円 |
215円 |
営業用水 |
14立方メートルまで |
1,590円 |
235円 |
215円 |
浴場営業用水 |
70立方メートルまで |
6,040円 |
(71立方メートル以上) |
- |
215円 |
- |
臨時用水 |
1立方メートル当たり |
500円 |
- |
- |
学校プール用水 |
1立方メートル当たり |
70円 |
- |
- |
メーター使用料 |
種別 |
料金 |
メーター口径 13ミリメートル |
60円 |
メーター口径 20ミリメートル |
100円 |
メーター口径 25ミリメートル |
120円 |
メーター口径 30ミリメートル |
130円 |
メーター口径 40ミリメートル |
170円 |
メーター口径 50ミリメートル |
660円 |
メーター口径 75ミリメートル |
830円 |
|
【計算例】 |
口径13mmで月に20立方メートルを使用した場合。 |
基本料金(7立方メートルまで)750円➀ |
従量料金 |
13立方メートル×235円= 3,055円② |
メーター使用料(13mm) 60円③ |
小計(①+②+③) 3,865円④ |
消費税(④×10%) 386円⑤ |
合計(④+⑤) 4,251円 |
請求額は10円未満切り捨て 4,250円 |
|
下水道使用料
下水道使用料は、排除汚水の種別に応じて決まる基本料金と、汚水量に応じて決まる従量料金との合計額に消費税額を加算した額です(10円未満切り捨て)。
区分 |
排除汚水の種別 |
基本料金 |
超過料金(1立方メートルにつき) |
排除汚水量 |
金額 |
49立方メートルまで |
50立方メートル以上 |
1 |
一般汚水 |
5立方メートルまで |
600円 |
190円 |
170円 |
2 |
浴場営業用汚水(含む温泉汚水) |
49立方メートルまで |
4,830円 |
- |
60円 |
3 |
臨時用汚水 |
1立方メートル当たり 400円 |
- (備考)
- 1.一般汚水とは、区分2~3に掲げる排除汚水以外のものをいう。
- 2.一般汚水とは、区分2~3に掲げる排除汚水以外のものをいう。
農業集落排水使用料
農業集落排水使用料は、排除汚水の種別に応じて決まる基本料金と、汚水量に応じて決まる従量料金との合計額に消費税額を加算した額です(10円未満切り捨て)。
区分 |
排除汚水の種別 |
基本料金 |
超過料金(1立方メートルにつき) |
排除汚水量 |
金額 |
49立方メートルまで |
50立方メートル以上 |
1 |
一般汚水 |
5立方メートルまで |
600円 |
190円 |
170円 |
2 |
臨時用汚水 |
1立方メートル当たり 400円 |
- (備考)
- 一般汚水とは、区分2に掲げる排除汚水以外のものをいう。
町設置型浄化槽使用料(特定地域生活排水処理施設使用料)
町設置型浄化槽使用料の額は、毎使用月において、人槽区分に定める金額に消費税等相当額を加えた額(この額に10円未満切り捨て。)
人槽区分 |
料金(1回当たり) |
5 |
3,000円 |
6 |
3,400円 |
7 |
3,800円 |
8 |
4,200円 |
9 |
4,700円 |
10 |
5,100円 |
11~20 |
9,900円 |
21~30 |
13,200円 |
31~40 |
16,400円 |
41~50 |
20,000円 |
|
【計算例】下水道使用料、農業集落排水使用料 |
一般汚水で月に20立方メートルを使用した場合。 |
基本料金(5立方メートルまで) 600円① |
従量料金 |
15立方メートル×190円= 2,850円② |
小計(①+②) 3,450円③ |
消費税(③×10%) 345円④ |
合計(③+④) 3,795円 |
請求額は10円未満切り捨て 3,790円 |
|
前処理手数料
し尿及び浄化槽汚泥を前処理施設を経由して下水道で処理する者からは、毎使用時において人槽区分に定める金額に消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数がある時はこれを切り捨てる。)とする。
※公共下水道、農業集落排水処理施設、特定地域生活排水処理事業特別会計で管理する合併処理浄化槽の使用者は除く。
人槽区分 |
料金(1回当たり) |
5 |
3,000円 |
6 |
3,400円 |
7 |
3,800円 |
8 |
4,200円 |
9 |
4,700円 |
10 |
5,100円 |
11~20 |
9,900円 |
21~30 |
13,200円 |
31~40 |
16,400円 |
41~50 |
20,000円 |
51~100 |
30,000円 |
101~200 |
40,000円 |
201~500 |
50,000円 |
501以上 |
60,000円 |
し尿(簡易水洗含む) |
600円 |
- (備考)
- 人槽区分は下水道に接続していない合併処理浄化槽及びし尿のみを処理する浄化槽の人槽をいう。
お問い合わせ先
水道環境課 TEL:0969-35-3335 町内無料電話:39-0001 FAX:0969-35-2454
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