届出期間
出生届は、生まれた日を含めて14日以内に行ってください。(14日目が休日場合は、翌営業日まで)
届け出に必要なもの
- ・出生届出書(医師または助産師の証明が必要です)
- ・母子健康手帳
- ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付きのもの)
- ・出生児が加入する予定の健康保険の資格確認書
届出人について
嫡出子(父母が婚姻中に生まれた子)の場合、父または母が届出人となります。出生届の届出人欄は父または母が記入してください。
※事情により父または母が届け出に来庁できない場合は、届出人欄を本人が記入したうえで親族等が代理で提出することができます。