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転入届

最終更新日:

他の市区町村から苓北町に転入したときに必要な手続です。
(新しい住所に住み始める前からの届出はできません)

届出期間

 苓北町に引っ越しをした日から14日以内に届けてください。

手続きできる人

・転入をする本人
・転入先の世帯の世帯主
※同一世帯の人で一緒に転入する人の分も、まとめて行うことができます。

 これら以外の人が代理で手続きを行う場合は、委任状が必要になります。


手続に必要なもの

  •  必要書類備考 
     住民異動届書 本庁窓口、各出張所に備えてあります。又、本ページからもダウンロードできます。
     届出人の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
     転出証明書 マイナンバーカードを利用した転入手続(特例による転入)の場合は不要
     パスポート外国籍の人
     在留カードまたは特別永住者証明書  外国籍の人
     マイナンバーカード  お持ちの方(数字4桁の暗証番号が必要です。)
    ※住所変更は本庁のみ対応しています。
    ・ 介護保険受給資格者証明書
    ・後期高齢者医療負担区分等証明書
     必要な場合があります。

 ※別世帯の代理人による届出の場合は、委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。
 また、法定代理人の場合は、代理権を証明する書類が必要となります。

  • マイナンバーカードの住所変更

  •  住民票の住所が変わるとマイナンバーカードも住所変更が必要です。一緒に同一世帯へ転入した人の分であればまとめて行うことができますが、それぞれの4桁の暗証番号が必要ですので、事前に確認してください。後日マイナンバーカードの住所変更を行う場合は、転入をしてから90日を過ぎると、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。

  • ※転入・転出を行うと署名用電子証明書が失効しますので、必要であれば同時に再発行の手続きを行ってください(代理申請不可)。

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