当初予算<予算編成方針>
予算編成方針は、苓北町財務規則第7条の2の規程に基づき、町長が予算を編成するにあたって、実施しようとしている政策の重点事項をはじめ各課(教育委員会を含む)が予算要求を行うにあたっての基本的考え方や留意事項を全庁的に示すものです。
この予算編成方針に基づいて、各課において予算要求額の取りまとめや調整などを行った後、副町長、町長査定を経て、当初予算案として議会に提出し、3月の定例議会において審議されることとなります。
苓北町財務規則<根拠法例>
第7条の2 町長は、毎会計年度、予算の編成方針を作成し、次条の規定により町長が指定する日前30日までに課等の長に示達するものとする。
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当初予算<予算編成に関する説明書>
地方自治法第211条第2項の規定に基づき、予算の内容を明らかにするための必要な書類として、「予算編成に関する説明書」を作成し、議会に予算案とともに提出しています。
地方自治法<根拠法例>
第211条第2項 普通公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
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当初予算<苓北町一般会計・特別会計予算書>
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補正予算<苓北町一般会計・特別会計予算書>
補正予算とは、当初予算成立後に発生した事由によって当初予算通りの執行が困難になった時に、本予算の内容を変更するように組まれた予算のことを言います。
予見し難い事態への対応として、予備費の計上が当初予算に認められていますが、予備費でも対応できないような事態が生じた場合には、追加予算を編成することとなり、議会の承認を受けて、補正予算が成立します。
地方自治法<根拠法例>
第218条第1項 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。
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FAX:0969-35-2454