苓北町トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  何をお探しですか?

  便利なサービス

  サブサイト

半島振興法に基づく「苓北町産業振興促進計画」について

最終更新日:

 半島振興対策実施地域等において、市町村が産業振興に関する計画を策定し、関係大臣から地区認定を受けることにより、地域内の事業者(製造業・農林水産物販売業・旅館業・情報サービス業)は事業に用いる設備を取得し併用した場合に、5年間の割増償却ができます。苓北町では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく「苓北町産業振興促進計画」を策定し、国の地域認定を受けました。 

計画

※下の「苓北町産業振興促進計画」で確認ください

対象地域

苓北町全域

対象業種

製造業/旅館業/農林水産物等販売業/情報サービス業等

対象事業

事業者の業種・資本金規模に応じて取得価格下限以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物の減価償却資産を取得した事業

手続き

租税特別措置(割増償還)の活用を希望する事業者は、税務申告を行う前に、設備投資が計画に適合しているかの確認を得るため、苓北町企画政策課へ確認申請書を提出する必要があります。

参考

詳細は下記資料をご確認ください。
割増償却制度については、国土交通省ホームページでも確認できます。

関連リンク・資料ダウンロード

 苓北町産業振興促進計画 (PDF:368.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (ワード:18.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書[記載例] (PDF:87キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 半島振興のための国税・地方税の優遇措置について (PDF:2.33メガバイト) 別ウィンドウで開きます

国土交通省ホームページ - http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/hra_zei.html

お問い合わせ先

企画政策課
TEL:0969-35-3334
町内無料電話:39-0004
FAX:0969-35-2454

このページに関する
お問い合わせは
(ID:929)
ページの先頭へ