半島振興法に基づく「苓北町産業振興促進計画」について 最終更新日:2023年7月15日 印刷 半島振興対策実施地域等において、市町村が産業振興に関する計画を策定し、関係大臣から地区認定を受けることにより、地域内の事業者(製造業・農林水産物販売業・旅館業・情報サービス業)は事業に用いる設備を取得し併用した場合に、5年間の割増償却ができます。苓北町では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく「苓北町産業振興促進計画」を策定し、国の地域認定を受けました。 計画※下の「苓北町産業振興促進計画」で確認ください対象地域苓北町全域対象業種製造業/旅館業/農林水産物等販売業/情報サービス業等対象事業事業者の業種・資本金規模に応じて取得価格下限以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物の減価償却資産を取得した事業手続き租税特別措置(割増償還)の活用を希望する事業者は、税務申告を行う前に、設備投資が計画に適合しているかの確認を得るため、苓北町企画政策課へ確認申請書を提出する必要があります。参考詳細は下記資料をご確認ください。割増償却制度については、国土交通省ホームページでも確認できます。関連リンク・資料ダウンロード 苓北町産業振興促進計画 (PDF:368.9キロバイト) 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (ワード:18.5キロバイト) 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書[記載例] (PDF:87キロバイト) 半島振興のための国税・地方税の優遇措置について (PDF:2.33メガバイト) 国土交通省ホームページ - http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/hra_zei.htmlお問い合わせ先企画政策課TEL:0969-35-3334町内無料電話:39-0004FAX:0969-35-2454