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国民健康保険加入者の高額療養費申請について

最終更新日:

 同じ月内の医療費の自己負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。受診された月から約2ヶ月後に支給対象者には勧奨通知をお送りします。申請書が届きましたら、裏面に記載されている通院記録をご確認いただき、必ず領収書を添付のうえ申請ください。

 また、あらかじめ「限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)」の交付を受けると、医療機関等での負担が自己負担限度額までとなります。国民健康保険証と印鑑をご持参のうえ、役場本庁又は各出張所にて申請してください。

※領収書がない場合は、申請を受け付けられない場合があります。
※高額療養費の申請期限は、原則として診療月の翌月1日から2年間となります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 印鑑(認印可)
  • 領収書(レシート不可)
  • 世帯主の方の通帳
  • 国民健康保険被保険者証

お問い合わせ先

福祉保健課(健康増進室)
TEL:0969-35-3330
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-25-3022

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