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国民健康保険加入者の高額療養費申請について

最終更新日:

 同じ月内の医療費の自己負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。受診された月から約2ヶ月後に支給対象者には勧奨通知をお送りします。申請書が届きましたら、裏面に記載されている通院記録をご確認いただき、必ず領収書を添付のうえ申請ください。

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超えた支払いが免除されます。限度額適用認定証(・標準負担額減額認定証)の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 また、令和4年4月支給分(2月診療分)から高額療養費支給申請手続きの簡素化を行っています。該当月毎の申請書や領収書の提出が不要となりますので、そちらも併せてご利用ください。

※領収書がない場合は、申請を受け付けられない場合があります。
※高額療養費の申請期限は、原則として診療月の翌月1日から2年間となります。

申請に必要なもの

  • ・国民健康保険高額療養費支給申請書
  • ・印鑑(認印可)
  • ・領収書(レシート不可)
  • ・世帯主の方の通帳
  • ・国民健康保険資格確認書等
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