【過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法】
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う特例により、令和6年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(課税免除)が受けられます。
適用要件
(1)対象地域:苓北町全域
(2)対象者 :青色申告を行う個人又は法人
(3)対象業種:製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等
(4)必要条件:対象業種の用に供する設備の取得又は製作若しくは建設(増改築含む)をし、設備等の取得価格が次の表の金額以上であることが条件になります。(取得価格に土地は含まれません。また、業種、資本金規模に応じて取得価格の要件が異なります。)
| 個 人 | 資本金額 |
5,000万円以下 | 5,000万円超 1億円以下 | 1億円超 |
製造業 | 取得価格 | 500万円以上 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 |
農林水産物等販売業 | 500万円以上 |
情報サービス業等 |
対象資産
家屋 ⇒ 製造の事業・・・・・・直接製造の用に供する工場(事務所、倉庫等は除く)
旅館業・・・・・・・・旅館、ホテル(従業員宿舎等は対象外)
農林水産物等販売業・・店舗等
情報サービス業・・・・事業所等
償却資産 ⇒ 特別償却設備で、直接事業の用に供する機械及び装置
※特別償却設備・・・・所得税法又は法人税法の規定による確定申告において特別償却(個人の場合:租税特別措置法第12条第4項、法人の場合:租税特別措置法第45条第3項)の対象となる資産。
土地 ⇒ 対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る。)
課税免除の内容と期間
当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税が免除になります。
申請方法
下記の申請書類等を税務住民課へ提出してください。
(1)固定資産税課税免除・不均一課税申請書
(2)土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(契約書の写し等)
(3)家屋平面図及び償却資産の配置図
(4)所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
(5)不動産登記事項証明書及び法人にあっては履歴事項全部事項証明書
(6)事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
(7)その他参考になる書類
申請期限
事業の用に供した翌年の1月31日まで
【半島振興法】
半振興法に伴う課税の特例により、令和7年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(不均一課税)が受けられます。
適用要件
(1)対象地域:苓北町全域
(2)対象者 :青色申告を行う個人又は法人
(3)対象業種:製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等
(4)必要条件:対象業種の用に供する設備の取得又は製作若しくは建設(増改築含む)をし、設備等の取得価格が次の表の金額以上であることが条件になります。(取得価格に土地は含まれません。また、業種、資本金規模に応じて取得価格の要件が異なります。)
| 個 人 | 資本金額 |
1,000万円以下 | 1,000万円超 5,000万円以下 | 5,000万円超 |
製造業 | 取得価格 | 500万円以上 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 |
農林水産物等販売業 | 500万円以上 |
情報サービス業等 |
対象資産
家屋 ⇒ 製造の事業・・・・・・直接製造の用に供する工場(事務所、倉庫等は除く)
旅館業・・・・・・・・旅館、ホテル(従業員宿舎等は対象外)
農林水産物等販売業・・店舗等
情報サービス業・・・・事業所等
償却資産 ⇒ 特別償却設備で、直接事業の用に供する機械及び装置
※特別償却設備・・・・所得税法又は法人税法の規定による確定申告において特別償却(個人の場合:租税特別措置法第12条第4項、法人の場合:租税特別措置法第45条第3項)の対象となる資産。
土地 ⇒ 対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る。)
課税免除の内容と期間
当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税税率が下記の税率になります。
・初年度 100分の0.14
・第2年度 100分の0.35
・第3年度 100分の0.70
申請方法
下記の申請書類等を税務住民課へ提出してください。
(1)固定資産税課税免除・不均一課税申請書
(2)土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(契約書の写し等)
(3)家屋平面図及び償却資産の配置図
(4)所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
(5)不動産登記事項証明書及び法人にあっては履歴事項全部事項証明書
(6)事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
(7)その他参考になる書類
申請期限
事業の用に供した翌年の1月31日まで
【地域未来投資促進法】(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)
地域未来投資促進法に伴う課税の特例により、基本計画同意日(平成29年9月29日)から令和7年3月31日までの間に取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(課税免除)が受けられます。
適用要件
(1)対象者:熊本県知事から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた者
(2)対象業種:同意基本計画(熊本県地域未来投資促進基本計画)に記載の事業
(3)必要条件:基本計画同意日(平成29年9月29日)から令和7年3月31日までの間に、地域未来投資促進法第13条に定める知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する資産を設置すること。当該事業に供する家屋または構築物及びこれらの敷地である土地の合計取得価格が1億円(農林漁業関連業種に係るもの等は5、000万円)を超えるもの。※家屋の建築等に着手する前に、県知事の地域経済牽引事業計画の承認を得る必要があります。
対象資産
家屋 ⇒ 当該事業の用に供するもの(事業所等に係るものを除く)
償却資産 ⇒ 直接事業の用に供する構築物
土地 ⇒ 同意日以降に取得し、取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接当該事業の用に供する部分
課税免除の内容と期間
当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税が免除になります。
申請方法
下記の申請書類等を税務住民課へ提出してください。
(1)固定資産税課税免除・不均一課税申請書
(2)土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(契約書の写し等)
(3)家屋平面図及び償却資産の配置図
(4)所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
(5)不動産登記事項証明書及び法人にあっては履歴事項全部事項証明書
(6)事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
(7)承認地域経済牽引事業計画を示す書類
(8)その他参考になる書類
申請期限
事業の用に供した翌年の1月31日まで
関連リンク・資料ダウンロード
固定資産税課税免除・不均一課税申請書 PDF(PDF:94.2キロバイト) WORD(ワード:25.3キロバイト)
半島振興法に基づく「苓北町産業振興促進計画」について
地域未来投資促進法(経済産業省)