軽自動車税について
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税します。
※小型特殊自動車(農耕用車両やフォーク・リフト等)は、公道の走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の課税対象であり、標識の交付が義務付けられています。(使用していない車両であっても、所有している時点で課税対象となります。)
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、苓北町内に主たる定位置がある軽自動車等の所有者が対象となります。4月2日以降に廃車や譲渡した場合も、その年度までは課税され、月割による減額はありませんのでご注意ください。
納付期限及び口座振替日
・納付期限は5月31日
・口座振替日は5月25日(土日祝日の場合は翌営業日)
申告手続き
新規登録や名義変更、廃車手続きが必要な方は所定の場所で申告してください。
原動機付自転車または小型特殊自動車(トラクタやコンバイン、フォーク・リフトなど)
苓北町役場税務住民課 TEL:0969-35-1115
軽自動車【二輪(250cc以下)・三輪を含む】または二輪の小型自動車(250cc超)
天草自動車協会
(外部リンク) 住所:天草市浜崎町6-21 TEL:0969-23-5188
軽自動車検査協会熊本事務所
(外部リンク) 住所:熊本市東区東本町16-3 TEL:050-3816-1758(コールセンター)
税率について
軽自動車税率は以下のとおりです。
グリーン化特例
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)は、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽自動車(新車に限る)を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置です。令和5年度税制改正によって、令和8年度まで適用を延長します。
※三輪は営業用乗用車に限ります。
※グリーン化特例に該当する場合は、町が車検証の情報に基づき税率を軽減しますので、お手続きは不要です。
原動機付自転車および小型特殊自動車は一時抹消制度がありません
原動機付自転車および小型特殊自動車は、軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車とは異なり、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」といった一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付できません。
一時的に廃車した原動機付自転車および小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族名義)で再登録した場合、使用していなくても引き続き所有しているものと判断し、その年度の軽自動車税を納付していただくことになります。
また、軽自動車税の課税を逃れるために、原動機付自転車および小型特殊自動車を所有しているにも関わらず、一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご注意ください。
廃車が認められない場合の例
・しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けている。
・故障して使用できない状態であったため廃車手続きをしたが、修理ができたら再登録する予定である。
・友人に譲渡するつもりで廃車手続きをしたが、状況が変わり再度登録をして使用する予定である。
・商品車であるため、税金がかからないように一時的にナンバープレートを返却した。
・公道を走る予定はなく、コレクションとして所有するため税金がかからないようにナンバープレートを返却した。
その他
軽自動車税にかかる身体障がい者などの減免について
小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です