選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本(在外選挙人名簿抄本)の閲覧
従来の縦覧制度は廃止されたため、選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3並びに第30条の12の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
1.登録の確認 | 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため |
2.政治活動 | 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うため |
3.政治又は選挙に関する調査研究 | 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するため |
閲覧の申出
選挙人名簿の抄本を閲覧される場合は、閲覧の目的別に申出様式及び添付書類が必要です。
また、閲覧場所の確保や他の閲覧者と日程を調整する必要があるため、閲覧を行う日時は申出日以降で選挙管理委員会が指定する日時となります。
閲覧の目的 | 申出時に必要な書類※2 |
1.登録の確認 | (1)選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) |
2.政治活動 | 公職の候補者等 | (2)選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (3)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書※1 ○公職の候補者等であることを示す資料 |
政党その他の政治団体 | (2)選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (4)承認法人に関する申出書※1 ○政党その他の政治団体の設立届出書の写し ○活動実績を示す資料 |
3.政治又は選挙に関する調査研究 | (5)選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) (6)個人閲覧事項取扱者に関する申出書※1 ○調査研究の概要等実施体制を示す資料 |
※1閲覧申請者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ添付が必要です
※2書類に加えて身分証明書(免許証、保険証、マイナンバーカードなど)が必要です
申出先
苓北町選挙管理委員会事務局(熊本県天草郡苓北町志岐660番地)
閲覧の時間及び場所
閲覧の時間並びに閲覧を行う場所については下記のとおりです。
時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日や祝日に加え、選挙期日の告示日から選挙期日の5日後までは閲覧ができませんが、閲覧の目的「1.登録の確認」に係る申出で、下記の異議の申出期間内に行う場合は閲覧が可能です
場所
苓北町選挙管理委員会が指定する場所
登録に対する異議の申出
選挙人名簿の登録内容に関し不服がある場合は、各期間内において異議を申し出ることができます。
●定時登録についての異議の申出期間
定時登録(3月・6月・9月・12月)の場合→登録が行われた日の翌日から5日間
※登録が行われる日は原則、登録月の1日ですが、その日が休日に当たる場合は、休み明け
の日となる場合があります
●選挙期間中に行われる定時登録についての異議の申出期間
定時登録(3月・6月・9月・12月)が行われる日が、選挙の公示日(または告示日)から
選挙の期日の前々日までの間に該当する場合→登録が行われる日の翌日(1日間)
●選挙時登録についての異議の申出期間
選挙時登録の場合→選挙時登録が行われる日の翌日(1日間)
閲覧時の注意事項
選挙人名簿抄本の閲覧時には下記事項に注意してください。
●選挙人名簿抄本に記載の事項は、目視での確認又は筆記等による転記を行うことができます
※コピー、スキャナー、ファクシミリ、スマートフォン、カメラ等は使用できません
●閲覧者は、本人確認のため官公署が発行する写真付き身分証明書を提示する必要があります
●閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません
●閲覧場所での喫煙及び飲食は禁止です
閲覧の制限
次のような場合は、選挙人名簿抄本の閲覧を制限させていただきます。
●個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合
●選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
●選挙管理委員会の事務に支障がある場合
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項の規定に基づき、毎年4月から翌年3月までの選挙人名簿抄本の閲覧状況について、年度末に申出者の氏名及び利用目的等を公表します。
様式等
お問い合わせ
苓北町選挙管理委員会事務局 35-1111(内208)